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残業代の計算はわかりづらく、みなし残業が導入されている場合はより複雑です。この記事では、複雑なみなし残業制度の基本やメリット・デメリット、法的要件などをわかりやすく解説します。
記事を読むと、みなし残業がどのような制度か、労働者と事業者にどのような影響をもたらすかが明確になります。職場の労働環境を改善し、適切な労働条件を知るために、みなし残業制度を正しく理解しましょう。
みなし残業(固定残業代)とは
みなし残業(固定残業代)とは、労働者に対して、あらかじめ決められた残業時間分の手当を固定給として支給する制度です。みなし残業と通常の残業では、計算方法と支払いに大きな違いがあるため、理解しておく必要があります。
ここでは、みなし残業制度の概要、通常の残業との違い、制度の種類と特徴について詳しく解説します。
みなし残業制度の概要
みなし残業制度とは、従業員に固定の残業代をあらかじめ支給する制度です。みなし残業制度には、実際の残業時間を計測せずに一律の残業代を支払う特徴があります。
従業員は、みなし残業代に含まれる時間内での残業に関して、追加の賃金を請求できません。契約上のみなし残業時間を超えて労働した場合は、超過分の残業代が別途支払われます。
みなし残業と通常の残業の違い
みなし残業と通常の残業では、計算方法と支払い方に大きな違いがあります。みなし残業と通常の残業の違いは以下のとおりです。
みなし残業
- あらかじめ定められた残業代が固定給として支払われる
- 実際の残業時間によらず一定額が支払われる
- 残業の管理が容易になり、労働者の働き方に柔軟性を与える
- 実際の残業時間が見積もりを超えると不利益になる
- 残業の見積もりが不適切な場合、問題が発生する恐れがある
通常の残業
- 実際に働いた時間に基づき残業代が計算される
- 超過労働時間が1分単位で計算され、時間外割増賃金が支払われる
- 労働時間が厳格に管理され、残業時間の把握が正確であり、法律を守りやすい
2つの残業の違いに対する理解は、働き方を選ぶうえで重要なポイントです。
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みなし残業制度の種類と特徴
みなし残業制度には、事業の特性や従業員の労働形態に応じて、いくつかの異なる種類が存在します。それぞれ特性が異なり、適切な運用は企業と従業員の双方にメリットをもたらします。主要なみなし残業制度の種類は、以下の3つです。
- 事業場外労働に関するみなし労働時間制
- 専門業務型裁量労働制
- 企画業務型裁量労働制
事業場外労働に関するみなし労働時間制
事業場外労働に関するみなし労働時間制は、外勤や在宅勤務など勤務地が事業場外である労働形態に適用される制度です。実際の労働時間の測定が難しいため、労働者と事前に労働時間を定め、労働条件を明確にします。導入の際、以下の注意が必要です。
- 適正な働き方を確保する
- 健康管理や適切な勤務管理が必要となる
- 事業場外での労働が主体である場合に限定される
- 企業と労働者間で合意の元に導入する
- 労働契約や労働協定に基づいて実施する
みなし労働時間制を採用しても、時間外や休日労働に対する割増賃金の支払いが生じる場合があります。労働者に不利益がないよう、実際の労働時間を記録し、定期的な見直しが重要です。
専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制は、高度な専門知識が必要な仕事をする人たちのための制度です。労働時間ではなく、仕事の内容や成果が重視されます。仕事の結果が良ければ、どれだけの時間をかけたかは問われない仕組みです。導入の際、以下のポイントに気をつける必要があります。
- 労働時間ではなく仕事の量や質を評価基準とする旨を契約に明記する
- 法律で定められたルールを守る
- 企業と労働者間の合意の元に導入する
働く側は、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。会社側は労働時間を効率的に管理し、コスト削減が期待できます。しかし、制度の運用が不十分だと、過度な労働や無給の残業につながる恐れもあるため注意が必要です。
企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制は、従業員に一定の自由を与える働き方です。従業員が、自ら仕事の計画を立て実行するため、創造的な思考が必要になる企画業務や提案業務に特に適しています。勤務時間ではなく、仕事の成果に基づいて報酬が支払われます。導入の際、以下の注意が必要です。
- 労働者の保護を目的とした労使協定(36協定)が必要となる
- 従業員の健康と適切な業務量を管理する
- 時間外の割増賃金支払い義務は生じないことを理解しておく
高い自律性が求められる企画業務型裁量労働制は、仕事と私生活のバランスを取りやすい特徴があります。しかし、仕事量が過剰になりがちで労働時間が長くなる恐れもあります。適切な導入と運用で、従業員と企業の双方にメリットをもたらすことが重要です。
みなし残業制度のメリットとデメリット
みなし残業制度は企業と従業員に対し、メリットとデメリットが存在します。一長一短がある制度のため、導入の際には企業と従業員の双方の視点から慎重な検討が重要です。
ここでは、企業側と従業員側のメリット・デメリットをそれぞれ解説します。
企業側のメリット・デメリット
企業にとってみなし残業制度の導入には、メリットだけでなくデメリットも存在するため、適切な管理と運用が不可欠です。代表的なメリットを以下に示します。
- 経営管理のしやすさ:予算計画や人員配置が容易になる
- 労働コストの明確化:残業代が固定され、労働コストが分かりやすくなる
- 労働時間の柔軟性:実際の労働時間にとらわれず柔軟な業務運営ができる
- 労務管理の軽減:残業時間の集計や管理が簡素化される
- 社員の働き方改革促進:長時間労働の削減策として活用できる
一方、企業側のデメリットは以下のとおりです。
- 労働生産性が低下する恐れ:働く意欲の減退や疲労が蓄積しやすくなる
- 法律を守る難しさ:労働時間管理がおろそかになりやすく、法令違反になる恐れがある
- 従業員の不満の増加:実際の労働時間がみなし残業時間を超えた場合に不満が出る
- みなし残業の乱用防止対策が必要:不正に運用させない監視体制が必要になる
- 残業代の適正化の難しさ:業績悪化時にみなし残業代の見直しや削減が難しい
制度導入時は企業側のリスク管理に細心の注意が求められます。
従業員側のメリット・デメリット
みなし残業制度の利用は、従業員にとってもメリットとデメリットがあるため、本当に役立つ制度であるか考慮が必要です。代表的なメリットを以下に示します。
- 給与の安定性が増し、毎月一定の収入が見込める
- 残業時間が少ない場合には、みなし残業代が実質的な給与アップとなる
- 残業時間の管理から解放される
- 労働時間に対する裁量が高まる
- 仕事の成果が時間ではなく成果物で評価されるため、効率的な働き方が求められる
- プライベートの計画が立てやすくなる
- ワークライフバランスの改善につながる可能性がある
従業員側の主なデメリットは以下のとおりです。
- 残業代に上限があるので、時間外労働が多いと割に合わない
- みなし残業代でカバーされない時間外労働を強いられる場合がある
- 長時間労働によって得ていた収入が減る
- みなし残業代により収入が減った場合、仕事へのモチベーションが下がる
- 業務量による収入の変動がなくなるので、対価としての満足感が得られにくい
従業員にとってみなし残業制度は、残業の仕方や収入の満足度に対して、新たな捉え方が必要です。勤務態度やライフスタイルに合わせて、みなし残業制度の損得を考える必要があります。
みなし残業制度導入の法的要件
みなし残業制度を導入する際、法的な要件をしっかりと理解し、適正な手続きを踏むことが大切です。労働者の保護と企業の運営の両方にメリットをもたらすには、法的要件の理解が必要です。導入の際に気をつけるポイントを以下に示します。
- 労働基準法におけるみなし残業の取り扱いを理解する
- みなし残業制度に関する36協定の役割を学ぶ
- みなし残業を導入する際の手続きと書類を知る
労働基準法におけるみなし残業の取り扱い
みなし残業制度は、労働者の健康を守り、適切な労働時間を確保するために、労働基準法に準じた運用が求められます。みなし残業制度を適用するには、労働者と企業間で「36協定」と呼ばれる労働時間に関する協定を結ぶ必要があります。
制度を適用する際は、書面での契約変更が必要です。みなし残業としての手当は、労働基準法における割増賃金率を守ることが義務付けられています。時間外労働に対する割増賃金率は、通常25%以上の加算が必要です。
みなし残業制度に関する36協定の役割
みなし残業制度を運用する際には、36協定の締結が法的に求められます。36協定とは、労働者と事業主が話し合い、時間外労働に関する合意を定めるものです。36協定に含まれる内容を以下に示します。
- 労働者の健康や福祉を考慮した残業時間の上限を定める
- 割増賃金が発生した際の率をあらかじめ決める
みなし残業制度の下でも、36協定を適用し、法定労働時間を超える労働に対する保護を実現するのが目的です。適切な締結と届け出によって、みなし残業制度を合法的に運用できます。36協定がない場合、みなし残業制度の運用は違法と判断される可能性が高くなるため注意が必要です。
みなし残業を導入する際の手続きと書類
みなし残業を導入する際に企業が踏むべき手続きには、いくつかの重要なステップが存在します。制度の導入が終われば完了というわけではありません。制度の運用状況を定期的に見直し、問題があれば改善することが推奨されます。みなし残業の導入に必要なステップは以下のとおりです。
- みなし残業制度導入のための労使協定(36協定)を締結する
- 36協定の内容に、みなし残業に関する項目を明記する
- 従業員へのみなし残業制度の詳細を説明し、同意を得る
- みなし残業の対象者、範囲、計算基準、支給額を明確にする
- 労働基準監督署への36協定の届け出をし、承認を得る
- みなし残業に関する規定を就業規則に追加・変更する
- 就業規則の変更届出書を提出し、労働基準監督署の承認を得る
- みなし残業実施に伴う給与体系の見直し、従業員に対して周知する
- 労働時間の適正な管理と記録を継続的に行う体制を整える
- みなし残業制度の運用状況を定期的に見直し、必要に応じて改善する
適正な手続きと書類を用意することで、企業は従業員の労働条件を適切に管理し、問題にも迅速に対応できます。
みなし残業が違法になるケース
労働者の権利を守る法的基準に反している場合、みなし残業が違法と判断されます。みなし残業制度が適用されていても、労働時間の管理や法律に定められた条件に従った運用が必要です。以下の条件を満たさない場合、違法と判断されます。
- 最低賃金を下回る場合
- 割増賃金の適用を忘れた場合
- みなし残業制度を乱用した場合
最低賃金を下回る場合
最低賃金を下回る給与は違法です。労働者の生活を保護するために、最低賃金法によって定められた一定の金額を下回る給与を支払うことは許されません。
固定残業代(みなし残業代)を含んだ給与があっても、時間に換算して最低賃金未満になる場合は違反です。労働時間が予定を超えたとき、超過分についても最低賃金以上を支払う義務があります。
特に裁量労働制のような実働時間が多くなりがちな働き方では、最低賃金を下回る可能性があります。最低賃金制度を無視してしまうと、企業は法的制裁を受ける恐れがあるため注意が必要です。
割増賃金の適用を忘れた場合
割増賃金の支払いを忘れた場合、発覚した時点で過去にさかのぼって支払わなければなりません。計算ミスが長期間にわたると、労働紛争の火種になり、従業員のモチベーションを下げ、企業の評判も損なわれます。
労働者が通常の労働時間を超えて働いた際、法律によって割増賃金の支払いが義務付けられています。割増賃金が発生するケースは以下のとおりです。
- 実際の労働時間が予定された労働時間を超えた場合
- 深夜労働が発生した場合
- 休日労働が発生した場合
割増賃金が正しく反映されていない場合、ただちに修正しなければなりません。割増賃金が適切に管理されない場合、労働基準監督署からの是正勧告や罰則の対象となるため、細心の注意が必要です。
みなし残業制度を乱用した場合
みなし残業制度を乱用した場合、労働基準法に違反する恐れがあります。制度の乱用は労働者の不満を招き、場合によっては労働訴訟にも発展しかねません。
みなし残業時間を超えた労働をしているのに差額の賃金が支払われない場合、未払い問題が表面化します。特に以下の場合、違法行為とみなされ、労働組合や労働基準監督署からの是正勧告や指導を受けます。
- 労働者代表との合意がない
- 必要な36協定が結ばれていない
長時間労働の日常化は、従業員の健康が損なわれ、最悪の場合、過労死につながる重要な問題です。企業としてのイメージ損失や法的責任を負う危険性もあります。従業員と企業の双方にとって有益な働き方を実現するためにも、みなし残業制度の適正な運用が必要です。
まとめ
みなし残業制度は、従業員と企業にとって重大な影響を持つ労働時間管理の方法です。制度があることで、従業員は安定した収入を得られ、企業側は人件費の予測と管理が容易になります。
しかし、実際の労働時間が予定より多くなるリスクも考慮しなければなりません。適切な運用のためには、労働基準法に基づいた36協定の締結など、法的要件を満たすことが非常に重要です。
みなし残業制度を導入する際、最低賃金を下回る支払いや割増賃金の適用を怠らないよう、法令を守る必要があります。みなし残業制度を正しく理解し適切に管理することで、労働環境の改善に寄与し、労働市場における企業の競争力が高まります。